行政書士の業務

行政書士には守秘義務があります。安心してご相談ください。

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行政書士は官公署に提出する書類の作成のほか、それらの相談を受けたり、またはこれらを官公署に提出する手続を代理しています。
そのほか、権利義務に関する書類や事実証明に関する書類の作成、代理、相談を業として行っています。ただし、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことはできません。


 

官公署に提出する書類の作成、代理、相談について

1 建設業に関すること

・一般、特定建設業許可(新規、更新、追加、変更)
・建設業決算報告
・経営状況分析
・経営事項審査
・工事入札参加資格審査

2 自動車の登録や車庫証明に関すること

・自動車登録、車庫証明書交付
・一般貨物運送事業経営許可及び事業報告
・利用運送事業(自動車)登録申請
・貨物軽自動車運送事業経営届
・特殊車両通行許可
・倉庫業登録
・道路使用許可、道路占有許可、道路位置指定、境界査定
・自賠責保険金請求

3 飲食店や遊戯店に関すること

・飲食店または接待飲食店営業許可申請
・風俗営業許可申請(マージャン店、パチンコ店等)
・古物商許可申請
・労働者派遣事業許可申請
・その他、各種の許認可の申請

4 産業廃棄物の処理や自動車の解体業に関すること

・その他、各種の許認可の申請・産業廃棄物や一般廃棄物の処理業申請
・自動車の解体業等の申請

5 農地の利用に関すること

・3条、4条、5条、20条許可申請
・現況証明願
・国土利用法土地売買届
・農地転用届
・開発行為許可

6 会社の設立に関すること

・株式会社、LLC(合同会社)、LLP(有限責任事業組合)
・社団法人、財団法人

・NPO法人・会社を作って社長になりたいんだけど?
会社設立のための書類作成はなかなか複雑です。定款認証や銀行などとの話し合いにも時間がかかります。行政書士に相談することが独立成功の第一歩です。

7 著作権に関すること

・著作権の移転
・プログラムの著作物に係る登録申請
・半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
・種苗法に基づく品種登録申請
・輸入差止申立書、輸入差止情報提供書

・著作権を登録申請したいのですが?
行政書士は著作権を保護利用するための法的なコンサルティングを始めとし譲渡、委託、利用許諾等の契約書作成およびその見直しまで幅広く業務しております。

8 外国人の帰化申請等に関すること

・帰化許可
・永住許可
・在留期間更新許可
・国籍取得
・外国人の日本在留を応援します。
行政機関に提出する書類は、手続きが複雑で面倒です。行政書士はそのようなことに不慣れな外国人の方々の日本在留をバックアップします。
例えば…
●永住許可、帰化や在留資格の更新・変更などに関することのお手伝いをします。
●国際結婚についても複雑な書類作成のお役に立ちます。
●日本滞在時の悩みのご相談にも応じます

9 労務に関すること

・労働基準法等に基づく手続き
・助成金、各種給付金の請求
・健康保険、厚生年金の手続き

※ただし、昭和55年8月31日から引き続き入会している行政書士、または、昭和55年9月1日現在で行政書士登録をしていたが、いったん廃業後、再登録したもので当局の証明・確認をうけている行政書士のみが行うことができます。


権利義務や事実証明の書類の作成、代理、相談について

1 遺言書の作成に関すること

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
・遺言書を書きたい
元気なうちに遺言状を書くことで家族を安心させたいという人が増えています。
故人の意志をより反映させるため、正しい遺言状を作成する必要があります。
そのためには、是非、行政書士にご相談ください。

2 相続手続きに関すること

・遺産分割協議書
・相続関係説明図

・相続ってどうしたらよいのですか?
財産の相続によっていろいろな問題が発生した場合にも解決へのアドバイスをします。
具体的には、遺産分割などによる身内間の紛争や土地・株式の評価などです。争いが起きてからではなく、その前に解決することが大事です。

3 成年後見に関すること

・任意後見
・法定後見(後見、保佐、補助)

4 内容証明郵便に関すること

・クーリングオフ
・慰謝料請求

5 契約書の作成に関すること

・合意書、示談書の作成
(ただし、当事者で合意や示談ができている場合に限ります。
相手方に対する交渉はいたしません。)

・貸したときに契約書の作り方をアドバイスします。
催告状などの作成が必要な時は、ご相談下さい。
また、事前に行政書士にご相談くだされば、安心感は増すことでしょう。

6 会計記帳に関すること

・開始契約
・月例処理
・部門別取引先別帳票管理
・決算

7 交通事故に関すること

・交通事故の調査
・保険金請求の手続き

8 離婚に関すること

・離婚協議書作成
・離婚に関する各種ご相談
(ただし、相手方に対する交渉はいたしません。)



 

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